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タワーマンション高層階の課税強化!−私たちが学ぶべきこと

JUGEMテーマ:マンション


★ 10月22日付産経新聞によれば、政府・与党は平成29年度税制改正で、タワーマンションなどの高層マンションにかかる固定資産税を見直すことがわかりました。現在は床面積が同じであればどの階層でも同じ税額ですが、実際の取引価格を踏まえて高層階ほど税負担を高く、低層階では低くなるよう調整します。与党の税制調査会で議論し、12月にまとめる29年度税制改正大綱に盛り込みます。30年1月にも実施する方針です。

 固定資産税は
固定資産の評価額に対し、毎年1.4%の税率がかかります。マンションの場合、まず1棟全体の価値を評価して、税の総額を算出、その上で各部屋の床面積に応じ、税額を均等に割り当てます。

 同じ床面積であれば階層に関係なく、税額は同額になります。しかし、実際の取引価格は高層階ほど高くなります。低層階との価格差があるにもかかわらず、税額には反映されておらず、
納税者の不公平感がありました。

 このため、20階建て以上の物件を対象に、高層階になるほど固定資産税の税額が高くなるよう見直します。
高層階は増税、低層階には減税にして、1棟当たりの税額の総額は変わらないようにします。税額の傾斜配分の手法は今後詰めます。

 タワーマンションをめぐっては、高層階の物件が取引価格の割に相続税が安く済むため、
節税目的で購入する「タワマン節税」が問題になっています。国税庁は今後、タワマンの節税効果を薄める手法についても検討する考えです。

 以上が産経新聞の記事の概要です。最近各紙で報じられているので、ご存知の方も多いことかと思います。以下、各紙から拾ってきた情報を挙げてみます。


・ 資産評価システム研究センター調査では、最上階の床面積当たりの単価は最下層部より平均46%高かった。

・ 国税庁のタワーマンション価格調査では、販売価格と固定資産税評価額の間には最大で約7倍、平均で約3倍の開きがある。

・ 対象は、「高さ60メートルを超えるマンション」や「2018年度以降の新築物件」にすることを検討している。

・ 既存のマンションは、現在の税制を前提として高層階を買った住民から強い不満が出る恐れがあるため、構想の対象に入っていない。

・ 不動産コンサルタントは、「対象にならない昔の物件を買う人も出るかもしれず、抜本的な改革にはならない」と指摘する。

・ 引き上げ、引き下げは段階的に行う予定。評価額5,000万円の建物にかかる固定資産税は年70万円、これが5,500万円になれば固定資産税は年77万円。

・ 年末に向けて、どの階層で増減税の線を引くかなど、具体的な制度設計を進める。


 今明らかになっている情報は、だいたいこれくらいかと思います。この新税制が適用されればおそらくは税額が減ることになるであろう我が家は、「2018年以降の新築物件」が対象と聞いて、妻はショックを受けていました。なるほど、こんなショックもあるのかと感心(?)した次第です。

 私が気になったのは、今回の税制改正の動きとなった経緯です。いわゆる「タワマン節税」が識者によってもてはやされ、これをテーマにした書籍も出版されたりしました。そして、
「高層マンションを購入できるような高額所得者が得をする」という話は、課税当局がもっとも嫌うところだと考えます。

 なぜならば、
税制の基本は所得再分配であり、これに逆行する「抜け穴」があるとすれば、当然是正の対象となるからです。しかもそのことを得々と指南するような書物の出版は、税制度に携わる人たちにとって「許しがたい」行為ではないかと思われます。

 記事でも指摘されているように、
実際には節税という動機でタワーマンション高層階を購入する方はごくわずかでしょう。その意味では、言わばこのような喧伝の巻き添えを食った形と言えるのではないでしょうか。

 したがって、
「じゃあ、既存の中古タワーマンションの高層階を買いましょうね」と宣伝を始めると、課税側は、これをも塞ぐ税制度を考えてくるでしょう。このようなイタチごっこは、現在のビール税制を見るようで、結果として私たちは、「おいしいビールを適正な価格で」買えなくなっています。

 「タワーマンションを税制のゆがみの舞台にしないこと」がマンションを愛する(?)私たちが今回の課税構想から学ぶべき教訓なのではないでしょうか。

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